2010年08月19日

代理権不消滅

野田です。

実務に携わっているとたまにレアケースに遭遇することがある。
まずは不登法の代理権不消滅について。

登記手続きを受託後、当事者たる登記申請人本人が死亡してしまったというケースが度々ある。
本人の死亡は、民法111条で代理権の消滅事由にあたり、この原則を貫けば委任を受けた司法書士は代理権を失うので、本人の地位を相続した相続人全員からの委任が必要になる。
(もちろん司法書士との委任契約後に死亡するということが前提)

しかし不動産登記法第17条では以下のとおり、民法の原則に対する例外規定が設けられており、登記申請人本人(委任者)から登記手続きの代理権を授与された後に本人が死亡したとしても、代理権は消滅せず、そのまま本人から授与された代理権に基づき登記申請を行うことができる。

特許法でも同様の規定があるようです。

(代理権の不消滅)
第十七条  登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一  本人の死亡
二  本人である法人の合併による消滅
三  本人である受託者の信託に関する任務の終了
四  法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

では、本人から登記申請の委任を受けた代理人が、復代理を選任
した場合に、委任者たる代理人が死亡した場合はどなるのかという疑問が生まれる。
この点、質疑応答レベルで、復代理人の代理権は消滅せずという
先例がある。つまり、復代理権は消滅しないので、そのまま復代理人は本人を代理して登記申請を行うことができる。
(管轄法務局に確認は必要でしょう)

続きはまた今度。

posted by 藤宮 浩 at 21:27| Comment(0) | 日記
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