2008年01月28日

相続税路線価はどのように決まるか?

相続税路線価は、ご存知の通り、相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価のことですが、どのように決まるのかを調べてみました。

相続税路線価は、国税庁が毎年8月に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表するものです。

そして、相続税路線価は、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基に、地価公示価格の8割程度を基準にして国税局長が定めます。

このため同年であれば、亡くなられたのが1月でも12月でも同じ路線価を使います。

相続財産としての不動産は亡くなられた時点における時価評価であり、地価下落が激しい時には、大きくその課税対象額が変わる可能性あります。

相続税申告書類の中の土地評価明細書に時点修正の項目は無いことから、土地の個別性以外に、時点修正という観点からも不動産鑑定評価は有効かと思います。    田島






posted by 藤宮 浩 at 15:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税
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